中⼩企業投資促進税制のご案内

中⼩企業投資促進税制のご案内

⽇本シーリングの製品を購⼊された場合、中⼩企業投資促進税制の対象として取得価額の30%の特別償却または7%(※)の税額控除の対象になる可能性があります。※税額控除は資本⾦3,000万円以下の中⼩企業者等に限ります。

こちらのページに掲載している情報は中⼩企業庁ホームページより抜粋した情報です。最新の情報は、中⼩企業庁ホームページをご確認ください。
◆中⼩企業庁ホームページ「中⼩企業投資促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

税制が適⽤される期間

令和5年〜7年度末まで適用

制度の概要

  • ・中⼩企業投資促進税制は、中⼩企業における⽣産性向上等を図るため、⼀定の設備投資を ⾏った場合に、特別償却(30%)⼜は税額控除(7%)※のいずれかの適⽤を認める措置です。※税額控除は資本⾦3,000万円以下の中⼩企業者等に限る
  • ・対象となる業種として、不動産業・物品賃貸業、商店街振興組合等を追加した上で、適⽤期限が2年間延⻑されます。

税制が適用される期間

対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象設備 ・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)・内航船舶(取得価格の75%が対象)
措置内容 個人事業主資本金3,000万円以下の中小企業
30%特別償却又は7%税額控除

資本金3,000万円超の中小企業30%特別償却

※対象資産から匿名組合契約等の⽬的である事業の⽤に供するものを除外

申請の対象となる弊社製品

申請は税理⼠・公認会計⼠へご相談ください。

大型包装機
SS-001CSS-031
布団・毛布包装機
SF-95ACF-100
おしぼり包装機
NC-812,NC-813NC-820
ご不明な点は日本シーリングへ お気軽にお問い合せください

    電話番号:048-758-4422 受付時間:平日9:00~18:00