中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例のご案内

中小企業等経営強化法に基づく
固定資産税の特例のご案内

⽇本シーリングの製品は、中⼩企業経営強化法に基づき取得する先端設備等の固定資産税が軽減される特例への申請対象です。(※市町村が条例で定める税率(ゼロから2分の1)が適⽤されます)
こちらの対象となるには、設備導⼊前に「先端設備等導⼊計画」を導⼊設備が存在する市町村へ提出し、認定を受ける必要があります。またこの認定を受けるには、設備が所在する市町村が、国から「導⼊促進基本計画」の同意を受けている必要があります。

弊社では、申請に必要な「経営力向上計画」の作成をサポートできる専門家のご紹介が可能です。※税務申告の際は、税理士・公認会計士へご相談ください。
こちらのページに掲載している情報は、中小企業庁ホームページより抜粋した情報です。
最新の情報は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

◆中小企業庁ホームページ「経営サポート『先端設備等導入制度による支援』」:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

税制が適用される期間

2023年3⽉31⽇まで

制度の概要

先端設備等導⼊計画の認定を受けた中⼩企業者のうち、以下の⼀定の要件を満たした場合、 地⽅税法において固定資産税の課税を3年間、ゼロ〜1/2(※)に軽減されます。
(※市町村で定める割合)

対象者 資本金額1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)
対象設備 ⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
①機械装置(160万円以上/10年以内)
②測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③器具備品(30万円以上/6年以内)
④建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤構築物(120万円以上/14年以内)
⑥事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

その他要件 ・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間、ゼロ〜1/2(※3)に軽減(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)

※1市町村によって異なる場合あり
※2家屋と⼀体となって効⽤を果たすものを除く ※3市町村の条例で定める割合

申請の対象となる弊社製品

工業会の証明書申請は弊社で行いますのでご相談ください。
税務申告は税理士・公認会計士へご相談ください。

大型包装機
SS-001CSS-031
布団・毛布包装機
SF-95ACF-100
おしぼり包装機
NC-812,NC-813NC-820

申請の流れ

工業会等による証明書取得の流れ

経営力向上計画(上記証明書を添付)の提出の流れ

※弊社では、申請に必要な「経営力向上計画」の作成をサポートできる専門家のご紹介も可能です。税務申告は、税理士・公認会計士へご相談ください。

ご不明な点は日本シーリングへ お気軽にお問い合せください

    電話番号:048-758-4422 受付時間:平日9:00~18:00